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遺族厚生年金の中高齢寡婦加算とは?知らないと損する支給条件と注意点
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配偶者を亡くした女性が一定の年齢に達したときに受け取れる「中高齢寡婦加算」。
なんて読むの?

読み方は「ちゅうこうれいかふかさん」

これは、遺族厚生年金の一部として支給される加算金で、老後の生活を支える大切な制度です。
しかし、「誰が対象なの?」「いくらもらえるの?」といった疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
この記事では、中高齢寡婦加算の仕組みや受け取り条件、注意点をわかりやすく解説します。
中高齢寡婦加算とは?基本のしくみを理解しよう

中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)とは、夫が厚生年金に加入していた人が亡くなった際、40歳から65歳未満の妻に支給される「遺族厚生年金の加算部分」です。
夫の死後、妻自身が老齢基礎年金を受け取るまでの生活を支える目的で設けられた制度であり、年金のつなぎとして重要な役割を果たします。
対象となる人の条件
対象となるのは、夫の死亡時点で「遺族厚生年金を受ける権利がある40歳以上65歳未満の妻」で、なおかつ「18歳未満の子どもがいない人」です。
つまり、子のない40代・50代の未亡人が主な対象となります。
また、再婚した場合は支給が停止される点にも注意が必要です。
支給開始年齢と支給期間
中高齢寡婦加算の金額は、年度によって変動しますが、令和6年度(2024年度)の支給額は年額約59万2,100円です。
毎年の物価や賃金の動きに応じて見直されるため、正確な金額は日本年金機構の公式サイトなどで最新情報を確認することが大切です。
なぜ「中高齢寡婦加算」が設けられたのか

中高齢寡婦加算は、夫を亡くした中高年の女性が直面する「生活の空白期間」を支えるために設けられた制度です。
特に、専業主婦やパート勤務などで自らの年金加入期間が短い女性にとって、夫の死後は経済的な支えを失う大きな転機となります。
そのため、老齢基礎年金を受け取るまでの間、生活の安定を図る目的で中高齢寡婦加算が支給される仕組みになっています。
夫の死後の生活を支えるための制度
夫の死亡により、妻が受け取る「遺族厚生年金」だけでは生活費をまかなえないケースが少なくありません。
特に40代後半から50代の女性は再就職が難しいことも多く、経済的に厳しい状況に陥りがちです。
中高齢寡婦加算は、そうした年代の妻が安心して生活を続けられるように設けられたつなぎの年金であり、社会的なセーフティネットのひとつといえます。
女性の就労・年金格差の背景
中高齢寡婦加算が生まれた背景には、男女の就労格差と年金制度の構造的な違いがあります。
かつては多くの女性が結婚・出産を機に退職し、国民年金第3号被保険者(専業主婦)として過ごしてきました。
そのため、妻自身の老齢年金額が少なく、夫を亡くすと生活基盤が大きく揺らぐことになります。
中高齢寡婦加算は、そうした年金格差を補う目的で設計された制度なのです。
中高齢寡婦加算を受けるための手続き方法

中高齢寡婦加算を受け取るためには、自動的に支給されるわけではなく、遺族厚生年金の申請時に必要な書類を提出して手続きを行う必要があります。
申請は原則として「年金事務所」または「市区町村役場」で行います。
加算の対象となる年齢や条件を満たしているかどうかを確認しながら、正確な書類をそろえることが大切です。
ここでは、申請に必要な書類や流れ、注意すべきポイントを解説します。
必要な書類と申請の流れ
申請に必要な主な書類は、「遺族厚生年金裁定請求書」「戸籍謄本」「住民票」「年金手帳」「死亡診断書の写し」などです。
これらをそろえて、最寄りの年金事務所へ提出します。
審査が完了すると、認定結果が通知され、条件を満たしていれば中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に上乗せされて支給されます。
手続きは複雑に感じるかもしれませんが、窓口で職員が丁寧に説明してくれるため、不安な点はその場で相談すると安心です。
申請のタイミングと注意点
申請は、夫の死亡後できるだけ早めに行うことが重要です。
原則として、請求が遅れるとその分の支給が遡って受け取れない可能性があります。
また、年齢要件(40歳以上65歳未満)を満たす時期に合わせて自動的に切り替えが行われるわけではないため、状況に応じて追加の手続きが必要になる場合もあります。
加算を確実に受け取るためには、年金事務所に早めに相談し、申請時期を逃さないよう注意しましょう。
他の年金との関係を整理しよう

中高齢寡婦加算は「遺族厚生年金」に上乗せされる特別な制度ですが、他の年金(老齢基礎年金や遺族基礎年金など)との関係を正しく理解しておくことが大切です。
どの年金を、いつ、どのように受け取れるのかによって、将来的な生活設計にも大きく影響します。
ここでは、他の年金との違いや、重複して受け取る際の優先順位についてわかりやすく整理します。
老齢基礎年金・遺族基礎年金との違い
老齢基礎年金は、自分自身が納めてきた保険料に基づき、65歳から受け取ることができる年金です。
一方、遺族基礎年金は、主に18歳未満の子どもを養育する配偶者に支給されるため、子どもがいない妻の場合は対象外になります。
これに対し、中高齢寡婦加算は「子どもがいない40歳以上65歳未満の妻」が、夫の遺族厚生年金を受け取る際に上乗せされる仕組みです。
つまり、老齢基礎年金を受け取る前のつなぎとして生活を支える役割を持っています。
どちらを優先して受け取れるのか
中高齢寡婦加算は、あくまで遺族厚生年金に含まれる一部の加算であり、老齢基礎年金とは同時に受け取ることができません。
65歳になると中高齢寡婦加算の支給は終了し、代わりに老齢基礎年金の受給が始まります。
つまり、加算は「老齢年金を受け取るまでの期間限定支援」と考えるとわかりやすいでしょう。
受給開始時期を間違えると損をする可能性もあるため、年金事務所でシミュレーションを行い、最も有利な受給タイミングを確認しておくことが重要です。
知っておきたい支給停止・減額のケース

中高齢寡婦加算は、条件を満たす間は安定した支援を受けられる制度ですが、状況の変化によって支給が停止されたり、終了したりすることがあります。
特に「再婚」「老齢年金の受給」「制度の見直し」に関しては注意が必要です。
知らずに放置すると、受け取れるはずの年金が減る、あるいは返還を求められるケースもあるため、制度の仕組みを正しく理解しておきましょう。
再婚した場合の扱い
中高齢寡婦加算は、夫を亡くした妻に対して支給される制度のため、再婚した場合はその時点で支給が停止されます。
再婚によって新たに配偶者を得たと判断されるため、「寡婦」ではなくなるのが理由です。
また、事実婚状態(同居して生計を共にしている場合)でも支給対象外と見なされることがあります。
状況に変化があった際は、速やかに年金事務所へ報告することが大切です。
老齢年金を受け取る年齢になったとき
中高齢寡婦加算は、老齢基礎年金を受給できる65歳までの時限的な制度です。
そのため、65歳を迎えて老齢基礎年金の支給が始まると同時に、中高齢寡婦加算の支給は終了します。
つまり、老齢年金が生活の支えとなるまでの“つなぎ期間”を補う制度といえます。
2028年4月以降、段階的に廃止される予定
政府は年金制度の一体化を進める方針の中で、「中高齢寡婦加算」を2028年4月以降、段階的に廃止する方向で動いています。
今後は他の年金制度との統合や新たな支援策に置き換えられる見通しです。
すでに受給している人は継続される場合もありますが、新規の申請は制限される可能性があるため、最新情報を年金事務所や厚生労働省の公式サイトで確認しておくと安心です。
まとめ|制度を知って将来への安心を

中高齢寡婦加算は、夫を亡くした女性が生活の不安を抱えずに次の人生を歩めるよう支える大切な制度です。
特に、老齢基礎年金を受け取るまでの期間を埋める役割を持っており、経済的に厳しい時期を乗り越えるための支えとなります。
しかし、支給には一定の条件があり、再婚や年齢の到達によって停止される場合もあるため、正確な理解が欠かせません。
制度の仕組みを知っておくことで、いざという時に慌てず対応できるようになります。
早めの確認と手続きが安心につながる
年金制度は複雑で、手続きや条件の変更が定期的に行われます。
そのため、「自分は対象になるのか」「どんな書類が必要か」を早めに確認しておくことが重要です。
特に、申請のタイミングを逃すと支給開始が遅れたり、もらえるはずの金額を受け取れなかったりすることもあります。
最寄りの年金事務所や自治体の相談窓口で確認するほか、家族とも情報を共有しておくと安心です。
中高齢寡婦加算をはじめとする年金制度を正しく理解し、早めに準備しておくことが、将来の安心につながります。
中高齢寡婦加算FAQ(よくある質問)

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