*本ページにはプロモーションが含まれています
遺族厚生年金にもらえる「経過的寡婦加算」って?知らないと損する仕組み
*本ページにはプロモーションが含まれています
*本ページにはプロモーションが含まれています
夫を亡くした後に支給される「遺族厚生年金」。
しかし、昭和の時代に制度改正が行われた影響で、「経過的寡婦加算」という特別な加算を受けられる人がいます。
なんて読むの?

読み方は「けいかてきかふかさん」

名前は聞いたことがあっても、「自分が対象になるのか」「どれくらいの金額なのか」分からないという方も多いでしょう。
この記事では、経過的寡婦加算のしくみや条件、手続きの流れをわかりやすく解説します。
遺族厚生年金とは?まず基本を押さえよう

夫や妻など、家族の大黒柱が亡くなったあと、その人が厚生年金に加入していた場合に遺族へ支給されるのが「遺族厚生年金」です。
残された家族の生活を支えるための制度であり、特に配偶者や子どもが対象となります。
老後だけでなく、働き盛りの世代にとっても大切な社会保障のひとつです。
誰がもらえる?対象と支給条件
遺族厚生年金を受け取れるのは、主に亡くなった方(被保険者)によって生計を維持されていた「配偶者」や「子ども」です。
具体的には、妻、18歳未満(または高校卒業年度末まで)の子ども、そして一定の条件を満たす夫や父母も対象になることがあります。
受給には、亡くなった方が厚生年金に加入していたこと、または老齢厚生年金を受給していたことなどが条件として定められています。
支給額の決まり方と支給期間
支給額は、亡くなった方の厚生年金の報酬比例部分の計算に基づいて決まります。
つまり、生前の収入や加入期間が長いほど、受け取れる年金額も多くなる仕組みです。
支給期間は、妻の場合は生涯にわたるケースが多く、子どもは年齢制限に達するまでとなります。
また、夫側が受給する場合は、一定の障害状態や年齢条件(55歳以上など)を満たす必要があります。
遺族厚生年金は、家庭の経済基盤を支える重要な制度といえるでしょう。
経過的寡婦加算とは?

経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)とは、夫が厚生年金に加入していた妻が遺族厚生年金を受け取る際に、一定の条件を満たす場合に上乗せされる年金のことです。
これは、年金制度改正の過渡期における「世代間の不公平」を調整するために設けられた特例的な仕組みで、主に高齢の遺族女性を対象としています。
制度の目的と設けられた背景
経過的寡婦加算は、1985年(昭和60年)の年金制度改正によって生まれました。
改正前は、専業主婦である妻が夫の年金に自動的に依存する仕組みが一般的でしたが、改正により「第3号被保険者制度」が導入され、女性も自ら年金を積み立てる時代へと移行しました。
その過渡期に生じた「旧制度下の専業主婦」と「新制度下の共働き世代」との格差を緩和する目的で、この加算が導入されたのです。
いつから始まり、誰が対象になるのか
この制度は、1985年の改正後、主に昭和31年4月1日以前に生まれた女性を中心に適用されます。
具体的には、夫の死亡時に妻が40歳以上であり、老齢基礎年金を受け取るまでの間、遺族厚生年金に加算される仕組みです。
経過的寡婦加算の支給額の目安
支給額は一律ではなく、夫の生年月日や加入期間によって多少異なりますが、おおむね「月額約1万8千円前後」が目安とされています。
この金額は老齢基礎年金を受け取るまで加算されるため、家計の安定に大きく貢献します。
経過的寡婦加算は、時代の変化の中で取り残された世代を支える重要な支援策といえるでしょう。
経過的寡婦加算を受け取るための条件

経過的寡婦加算は、すべての遺族が自動的にもらえるわけではなく、いくつかの明確な条件を満たす必要があります。
この加算は、夫が厚生年金に加入していたこと、そして妻の生年月日や年齢、さらに受給時期などが重要な判断基準となります。
条件を正しく理解しておくことで、受け取れるはずの年金を見逃さずに済みます。
夫の年金加入状況と妻の年齢要件
経過的寡婦加算を受け取るには、まず夫が厚生年金の被保険者であったことが前提です。
国民年金のみの加入者であった場合は、この加算の対象外となります。
さらに、妻の生年月日が「昭和31年4月1日以前」であることが必要です。
加えて、夫の死亡時に40歳以上であること、また妻自身が老齢基礎年金を受け取る前であることが条件となります。
これらの要件を満たした場合にのみ、遺族厚生年金に上乗せして経過的寡婦加算が支給されます。
「厚生年金と国民年金の違い」で注意すべき点
経過的寡婦加算は「厚生年金」に基づく制度のため、「国民年金の被保険者だった夫」には適用されません。
つまり、自営業者や農業従事者など、厚生年金に加入していなかった場合は対象外です。
また、現在のように共働きが一般的になった世代では、妻自身が厚生年金に加入しているケースも多く、その場合は加算の対象外となることがあります。
自分や配偶者の年金加入履歴を「ねんきんネット」などで確認しておくと、申請時のトラブルを防げます。
申請方法と手続きの流れ

経過的寡婦加算を受け取るためには、自動的に支給されるわけではなく、自分で申請手続きを行う必要があります。
申請は原則として、遺族厚生年金の請求と同時に行うのが一般的です。
申請先や必要書類をしっかり把握しておくことで、手続きの遅れや不備を防ぐことができます。
必要書類と提出先(年金事務所・市役所)
申請の際には、まず「年金請求書(遺族厚生年金用)」が必要です。
そのほか、戸籍謄本(夫婦関係を証明するため)、住民票、死亡診断書の写し、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)などを用意します。
また、夫が会社員であった場合は、勤務先が発行する「標準報酬月額証明書」などが必要になることもあります。
提出先は、夫が加入していた年金の種類によって異なり、厚生年金加入者であれば「年金事務所」、共済年金加入者であれば「共済組合」、国民年金との併用がある場合は「市区町村役場」となります。
申請時の注意点とよくあるミス
申請で多いミスの一つが「生年月日や加入期間の確認漏れ」です。
経過的寡婦加算は対象となる世代が限定されているため、該当条件を満たしていないと申請しても支給されません。
また、夫の年金加入記録に不備がある場合も注意が必要です。
古い勤務先の記録が抜けているケースもあり、そのままでは計算に反映されません。
申請前に「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で加入履歴を確認しておくと安心です。
申請は原則として“本人による請求”が必要で、遺族代表者や代理人が行う場合は委任状の提出も求められます。
経過的寡婦加算がもらえないケース

経過的寡婦加算は、一定の条件を満たした人のみが受け取れる特別な年金加算です。
そのため、要件を外れると支給が受けられなくなります。
特に「自分の年金を受け取り始めた場合」や「再婚・離婚など家族構成が変化した場合」は注意が必要です。
ここでは、具体的にもらえないケースをわかりやすく解説します。
自分が老齢基礎年金を受け取るとどうなる?
経過的寡婦加算は、夫の厚生年金に上乗せして支給される「遺族厚生年金」の一部として支給されます。
しかし、妻が自分自身の老齢基礎年金を受け取るようになると、経過的寡婦加算は自動的に終了します。
これは、老齢基礎年金の支給が始まることで、年金制度上の「保障の重複」を避けるための仕組みです。
たとえば、60代前半で遺族厚生年金を受け取っていた人が、65歳から自分の老齢基礎年金を受給し始めると、経過的寡婦加算分は打ち切りになります。
再婚・離婚など家族構成の変化の影響
経過的寡婦加算は、「亡くなった夫の遺族」であることが前提条件です。
そのため、再婚をすると「遺族」という立場を失うため、加算の受給資格もなくなります。
また、離婚していた場合や、事実婚状態で戸籍上の婚姻関係がなかった場合も対象外となります。
さらに、夫の死亡当時に生計を同一にしていなかった場合(別居や別世帯)も受給できないことがあります。
家族関係の変化は年金制度に直接影響するため、該当する可能性がある場合は早めに年金事務所へ相談することが大切です。
まとめ|「経過的寡婦加算」は知っておくだけで損を防げる

経過的寡婦加算は、夫の厚生年金に加入していた時代の制度変更により設けられた、いわば「橋渡し的な加算」です。
対象となる人は限られていますが、条件に該当すれば毎年数万円単位の年金が上乗せされるため、知っておくだけで将来的な損を防ぐことができます。
この制度のポイントは、「昭和31年4月1日以前に生まれた妻」で、「夫の厚生年金による遺族厚生年金を受け取っている人」が対象になるという点です。
つまり、年齢や年金の加入状況によっては、自分が該当していることに気づかないまま見逃してしまうケースも少なくありません。
また、申請しない限り自動で支給されない場合もあるため、年金事務所への確認が非常に重要です。
さらに、自分の老齢基礎年金の受給開始や再婚などによって、支給が止まることもあるため、ライフステージの変化時には必ず見直すことが大切です。
「経過的寡婦加算」は、一度確認するだけでも安心につながる制度です。
もし自分や身近な人が対象かもしれないと思ったら、ぜひ年金事務所や社会保険労務士に相談してみましょう。
知らずに損をしてしまう前に、早めの確認が何よりの「年金対策」になります。
経過的寡婦加算FAQ(よくある質問)

なっとくのお墓探しは資料請求から
