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公的年金の第1号被保険者まとめ|学生・無職・自営業の注意点と手続き方法
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公的年金制度は、すべての国民が加入する仕組みとして設けられています。
その中でも「第1号被保険者」という区分は、自営業者やフリーランス、学生、無職の方などが対象となる重要なカテゴリーです。
会社員や公務員とは異なり、自分で保険料を納める必要があるため、正しく理解していないと将来の年金受給額に大きな差が出る可能性があります。
この記事では、第1号被保険者の仕組みや対象者、保険料、手続き方法についてわかりやすく解説します。
第1号被保険者とは?

公的年金制度における被保険者区分
日本の公的年金制度は、全国民が加入する国民皆年金制度として設計されており、加入者は第1号から第3号までの区分に分けられています。
その中で第1号被保険者は、自ら国民年金に加入して保険料を納める立場の人を指します。
会社員や公務員のように勤務先が年金制度に加入してくれるわけではないため、保険料の納付や手続きはすべて自己責任となります。
第1号に該当する人(自営業・学生・無職など)
具体的には、自営業やフリーランス、農業従事者、フリーター、そして学生や無職の人が第1号被保険者に該当します。
特に20代から40代のフリーランスや学生は、働き方が多様化する中で「自分で年金を守る」必要性が高まっています。
保険料を納めることは将来の年金受給につながるだけでなく、障害年金や遺族年金といったセーフティネットにも直結するため、若い世代でも軽視せず理解しておくことが大切です。
第1号被保険者の保険料と納付方法

毎月の保険料額と改定の仕組み
第1号被保険者が納める国民年金の保険料は、全国一律で決められており、毎年度見直しが行われます。
これは少子高齢化や物価変動に対応するためで、将来の年金財政を安定させる仕組みの一つです。
納付方法(口座振替・クレジットカード・納付書)
納付方法には複数の選択肢があり、口座振替やクレジットカード払いを利用すれば、支払い忘れを防ぐことができます。
納付書を使って金融機関やコンビニで支払う方法もあり、生活スタイルに合わせて選べます。
免除制度や猶予制度の活用
経済的に保険料の納付が難しい場合は、免除制度や納付猶予制度を活用することが可能です。
これらを利用しても将来の年金受給資格期間に算入されるため、未納にせず制度をうまく活用することが安心につながります。
第1号被保険者のメリット・デメリット

将来の年金受給につながる安心
第1号被保険者として国民年金に加入することで、老後に老齢基礎年金を受け取る権利が得られます。
さらに障害や死亡といった予期せぬ事態でも、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられる可能性があり、最低限の生活保障につながります。
負担が自己責任で大きい点
一方で会社員や公務員と違い、保険料を全額自分で納める必要があります。
経済状況に左右されやすく、未納が続くと将来の年金額が減るリスクもあるため、安定して納付する仕組みを自分で整えることが大切です。
他の制度と比較した特徴
第1号は自営業やフリーランス、学生などが対象で、厚生年金に加入する第2号や扶養に入る第3号と比べ、負担も管理も自己責任が大きい特徴があります。
その分、自由度が高い働き方に対応できる制度と言えます。
第1号被保険者の手続き方法

市区町村役場での加入手続き
第1号被保険者に該当する人は、住所地の市区町村役場で国民年金の加入手続きを行います。
必要書類としては年金手帳やマイナンバーカード、本人確認書類などが求められ、転入や退職などのタイミングで手続きが必要です。
学生特例納付制度の申請方法
20歳以上の学生は原則国民年金に加入しますが、収入が少ない場合は学生特例納付制度を利用できます。
役場や年金事務所で申請書を提出し、承認されれば在学中は保険料の納付が猶予され、将来に追納することも可能です。
転職やライフイベントによる切り替え手続き
会社員や公務員を辞めて厚生年金を抜けた場合、自営業や無職になると第1号に切り替える必要があります。
また結婚や離職、留学などライフイベントにより区分が変わることもあるため、速やかな切り替え手続きを怠らないことが重要です。
第1号から他の区分に切り替わるケース

会社員になった場合(第2号被保険者へ)
自営業や無職で第1号被保険者だった人が会社員や公務員として勤務を始めると、自動的に第2号被保険者へ切り替わります。
厚生年金に加入することで保険料は給与から天引きされ、将来受け取れる年金額も増える仕組みです。
配偶者が厚生年金加入者の場合(第3号被保険者へ)
専業主婦(夫)やパート勤務で一定条件を満たす人は、配偶者が厚生年金に加入していれば第3号被保険者に切り替わります。
この場合、自分で国民年金保険料を納める必要がなくなり、年金加入期間としてカウントされるのが特徴です。
ライフステージに応じた切り替えの注意点
就職や結婚、離職や離婚といったライフイベントのたびに、年金の区分は変わる可能性があります。
切り替え手続きを忘れると未納や二重払いのリスクが生じるため、状況が変わったら速やかに役所や年金事務所で確認することが大切です。
まとめ|第1号被保険者を正しく理解して将来に備えよう

第1号被保険者は20歳から60歳未満の自営業者やフリーランス、学生などが該当し、国民年金の基盤を支える存在です。
会社員や公務員のように厚生年金に加入していないため、自ら保険料を納める必要があります。
この制度を正しく理解しておかないと、将来年金を受け取る際に「納付期間が足りない」「受給額が少ない」といった不利益を被る可能性があります。
また、保険料を納められない場合には免除や猶予制度があるため、早めに確認・申請しておくことが大切です。
将来の安心を得るためにも、まずは第1号被保険者としての立場を理解し、計画的に年金制度と向き合っていきましょう。
公的年金の第1号被保険者FAQ(よくある質問)

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