現役石屋の管理人が企業サイトとは別視点で樹木葬・納骨堂の事を解説いたします

*本ページにはプロモーションが含まれています

分骨手続きについて知っておくべき3つのポイント

  
\ この記事を共有 /
分骨手続きについて知っておくべき3つのポイント
墓じまいのお悩み解決いたします 現役石屋が墓じまいに悩んでいる方に的確なアドバイスいたします

*本ページにはプロモーションが含まれています

墓じまいのお悩み解決いたします 現役石屋が墓じまいに悩んでいる方に的確なアドバイスいたします

*本ページにはプロモーションが含まれています

地方出身者のご主人が亡くなったので田舎の先祖代々のお墓に分骨で入れてあげたい

生前奥さんが亡くなったら実家のお墓に分骨してほしいと言っていた

海上散骨を考えているが、全てを散骨したくないので少し分骨で持っていたい

など分骨をお考えの方は多いのではないでしょうか。

遺骨を全て別の場所へ移す事を改葬と呼び、改葬許可証が有れば改葬できます。

では分骨の場合はどの様な手続きはどうすればいいのでしょうか?

分骨手続きについて知っておくべき3つのポイント

の記事をご覧いただきありがとうございます。

管理人のセイクredです。

この記事では

分骨手続きとは?

改葬許可証との違いは?

分骨手続きの方法

以上の内容でご説明いたします。

分骨する際の手続きについて戸惑っている方は是非参考にして下さい。

分骨手続きとは?

分骨証明書
遺骨を少しないし適量分けて別の場所に埋葬や散骨などをする為に必要な手続きの事を言います。

この手続きを踏まずに

少しだけだから黙ってお墓から遺骨の一部を持って行こう

と考えている方いませんか?

この行為は刑法第190条

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する

の死体損壊等にあたる可能性があります。

つまり遺骨を領得したことになるのです。
この辺り、かなり軽んじて考えている人が多いのを感じています。

実際に私が経験した怪しい人

そのお客様は妙な依頼をしてきました。

お骨の状態を見たいだけなので、納骨室の蓋をあけてほしいとの依頼でした。

通常そのような依頼はほぼありません。

納骨された遺骨を取り出したり、勝手に何かを入れる訳ではないですよね?

そんなことはしません。

蓋をあけるとこう言います。

少し席を外してほしい、久しぶりの対面なのでね。

・・・わかりました

影で見ていると案の定、納骨室に潜り込みお骨を取り出すではありませんか。

すぐに事情を聴くと納骨した遺骨を分骨して別の場所に移したかったそうなのです。

分骨証明がないと他の場所には移せない事を説明した所、

自分の肉親の遺骨をどうしようが勝手だろう!

と思われていたようです。

冗談ではなく、この様に思われている方は非常に多いようです。

遺骨は物だと思われているようですが、実際は死体扱いなのです。

遺骨を勝手な所に置いて行ったり、墓地以外の場所に埋葬等の行為をした場合は死体遺棄罪に問われます。

以前埋葬するお金が無く、パチンコ屋の駐車場に親の遺骨を車ごと放置した人が死体遺棄罪で逮捕された事例もあります。

どうか皆様遺骨の取り扱いは慎重に、軽んじて考えないようお願いします。

改葬許可証との違いは?

すでにどこかの場所に納骨した遺骨を別の場所に移す事を改葬と言います。

この改葬の手続きは今お墓がある市町村役場から改葬許可書を取得し、お墓の管理者から納骨の事実を証明してもらいます。

詳しくはこちらの記事

改葬の場合は市町村役場が関わってきますが、分骨の際の手続きには市町村役場は関わらないのです。

分骨手続きの仕方

分骨の手続きに関しましては最初から分骨を予定している場合と、すでに納骨した後に分骨する場合とでは手続きの仕方がちがいますので、ご注意ください。

最初から分骨予定の場合

田舎のお墓にも入れてあげたい

〇〇宗の本山に分骨したい

本体を散骨するので分骨用の遺骨を手元供養したい

など火葬する前にすでに分骨をお考えの方は葬儀社の方にあらかじめ伝えておき、分骨用の壺を用意します。

火葬場の職員に分骨する旨伝え、火葬場で分骨証明を出していただきます

後々分骨する場合

すでにお墓に納骨済みの遺骨を分骨し別の場所に納骨する

お寺様などで預かっていただいていた遺骨を分骨して別の場所に納骨する。

などの場合、霊園から遺骨を出して分骨する場合は、管理事務所に伝え分骨証明書に署名捺印していただくことになります。

寺院墓地から分骨する場合には分骨証明者、埋蔵証明書、収蔵証明書(お寺様によって言い方が違います)に署名捺印していただきます

要するに今遺骨がある所の管理者から

この分骨は〇〇さんの遺骨の一部で間違いありません

と言うお墨付きがあればいいだけなので、改葬許可証とは違い、市町村役場は関わらないのです。

ただ、一つ問題があります。

それは次のようなケースです。

ずっと自宅安置の予定だったが分骨

当初から遺骨は納骨せずに自宅でずっと安置しておくつもりだったのですが、数年後遺骨の一部を分骨しなければならなくなった場合です。

遺骨には火葬・埋葬許可証が入っているはずですので、この遺骨を全てどこかに納骨する場合は古くなったとは言えその火葬・埋葬許可証を提出すれば問題はないのですが、一部を分骨となると

誰が分骨証明書を書いてくれるの?

となります。

何しろ分骨でも遺骨を受け入れる方は違法性の無い遺骨のみを受け入れるのが原則ですので、分骨証明書の無い分骨を受け入れることは出来ないからです。

そのような場合はその遺骨を火葬した火葬場に問い合わせください。

分骨証明書が発行されるはずです

行政によって対応が違う場合もありますが、今後このようなケースが増加するはずですので問い合わせしてみて下さい。

以上がこの記事で伝えたかったこととなります。

この記事を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

なっとくのお墓探しは資料請求から

コメント

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です