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霊園の使用規則をかみくだいてわかり易く解説
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墓所契約の際は何処の霊園でもルールを守る事を義務付けられます。
それが霊園の使用規則であり、規則を守らないと使用権の取り消しといった処置を受ける事になるかもしれませんので、細部を良く確認しなければならないのですが、
字が小っちゃい!!
なんだか小難しい言葉が並んでいる。
良く見なくても別に大丈夫でしょ。
など、じっくりと目を通している方はほとんどいないのではないでしょうか?
霊園の使用規則をかみくだいてわかり易く解説
の記事をご覧いただきありがとうございます。管理人のセイクredです。
この記事ではどこの霊園でも共通した規則の委細を出来るだけわかり易くかみくだいて解説していきたいと思います。
結構思い違いしている方や、墓地を放置している方は多いと思いますので、これを機に確認してみて下さい。
ひょっとしたら使用権の取り消し事項に抵触しているかもしれませんよ!
使用目的
外柵、石塔など墳墓の設置により焼骨の埋葬の為のものであり、その他の使用目的には使用することが出来ない
焼骨(火葬した遺骨)の埋葬は認めるが、現在ほとんどの霊園においては土葬を認めていません。
土葬は法律で禁止されているのですか?
法律的に土葬を禁止しているわけではないのですが、地方自治体の条例で禁止されている場合が多いのです。しかし自治体の長が認めた場合は土葬が可能です。
でも現在では日本全国探してもごく一部の場所でしか土葬できないのが現実です。
そうですよね、遺体を火葬ではなく土葬って聞かないですよね
ただ火葬率100%と言うわけではなく、ごくわずかに土葬もあります
イスラム教は火葬を認めない宗派ですので、日本国内のイスラム教徒は土葬しなくてはならない為、土葬が出来る墓地を探す必要があります。
大変なんですね。
使用資格
宗教、宗派問わず墓所の使用を認める。
公営霊園や民営霊園は宗派自由(民営霊園では一部宗派限定している所も有り)なので問題ありませんが、寺院墓地の場合は使用資格が違ってきます。
寺院墓地の使用規則では
〇〇寺檀徒に限り使用することが出来る。
ほとんどの場合その寺院の壇家になる事が使用条件となっています
寺院墓地は檀家にならないとその寺院墓地を求める事が出来ないのですね。
入壇以前の宗派は問いません
以前の宗派が違っていても構いませんが、今後〇〇寺の墓所を使用するからには、葬儀、法要などのすべての仏事をその〇〇寺が執り行うものとする。
寺院墓地では最近はやりのお坊さん便などの派遣サービスは絶対に無理ということですね。
墓所使用の権利を第三者に譲渡、転貸することはできない
ゴルフ会員権のように人に売ったり、貸したりできるものではないのです
それはそうですね
永代使用料
永代使用料は使用権の設定を受けた区画についての永代の使用を保証する金額のことを言います
永代の使用を保障?ずっと供養してくれるってこと?
違います。永代使用料を払えば永代に渡って供養してくれると考えている方が多くいますが、永代使用料は永代供養料とは違います。
勘違いしてました・・・
お墓を買うとよく言いますが、買ったわけではなくあくまで使用する権利を得るものが永代使用料なのです。
永代使用権を得、管理費を収め、使用規則を守る事により永代に渡ってその墓所を使い続ける事が出来るのです。
なるほどね。
又、墓じまいなどでお墓を返還する場合、永代使用料が戻ってくると思っている方がいますが、それはありませんので注意が必要です。
管理料
管理料とは霊園内の清掃、環境整備、事務管理等に要する費用。
霊園内の清掃、植木の選定、施設の維持、水道の使用やゴミ回収などの共有部分の維持管理に使われるものになるので、個人の墓所区画は管理費には含まれません。
てっきり墓域内の清掃もしてくれるもんだと思っていました。
霊園によっては別途年間契約で墓地清掃を行う場合もありますが、あくまでも個人の墓域は個人管理となります。
お参りの際の枯れた花は?
多くの霊園では枯れた花は定期的に取るように使用規則に記載されているはずです。
古くなった塔婆は?
これもまちまちで、全て自分で処理する場合とおおむね〇か月経過すると取るなど霊園によって違います。
この管理料の支払いが無いとこれらの活動が出来なくなってしまいますので、滞納しないようにしましょう
物価の急激な変動等により管理料が不均衡となった場合これを変更する場合がある
物価の上昇で管理費を上げざるを得ない場合は上げる事もあります。
管理料の支払いは一年ごとの前払いであったり、数年まとめての支払いや自動引き落としなど霊園ごとによって異なっております。
墓地使用権の継承
現在の墓所使用者が死亡した際は管理者の承諾を得、相続人又は親族の一人が墓地使用権利を承継することができる。
所定の書類と費用をもって承諾を得、承継することが出来ますが、死亡から承継するまでの期間が1年以内の場合や3年以内、5年以内にしなくてはならないなど霊園によって異なっております
これは結構忘れている方が多いので注意が必要ですね。
又、昔はお墓は長男が継ぐものと思われていましたが、少子化により長男以外にも親族以外に承継できる場合もあります。
墳墓の設置基準
墓碑建立、その他設備工事は永代管理上〇〇霊園が認める工事会社に限る
公営霊園はこの項目はありませんが、民営霊園、寺院墓地のほとんどにこの項目があります。
いわゆる指定石材店制度っていうものね。
勝手に知り合いの石屋さんを連れて工事するなどの行為は認めないものですね。
永代使用権取得後、墓地区画を明確にするため1年以内に外柵を施工、3年以内に墓石を建立すること
霊園によって期限はまちまちですが、厳密に守らなくてはならない所やアバウトのところなど霊園によって違いますのでよく注意する必要があります。
アバウトな所だと10年以上そのままという所もありますね。
特に公営霊園などは墓石の寸法の規定がうるさい場合が多い
他所からの墓石の移設は認めない
ほとんどの民営霊園では他所から墓石を持ち込むことを禁止しています。
何故なんですかね?
元のお墓の墓じまいで処分するのはもったいないと思います。確かにそうなのですが、石材店からしてみれば墓石を持ち込まれては商売にならないといった側面も・・・
なるほどね。
不可抗力による事故責任
転変地異等不可抗力、暴漢、暴動、盗難など第三による損害は一切責任を負わない
ここは分かりにくい部分で、「じゃあ震度何から転変地異?」なのかわからないものです。
震度5とか6位?
一般的に考えると、震度ではなく、地震がおきた時周りの墓地の多くが倒壊していれば天変地異
と考えるのが一般的なのでしょうか。
又、暴漢が墓地の石塔を何基も倒すなどのニュースをたまに聞きますが、これら第三者による損害に関しては霊園は一切の責任を負わないとなっていますので、使用者の費用で直すことになります。
これは困りますよね。
墓地使用権の取り消し
使用者が〇年以上管理費を納入しない
霊園によっては3年だったり5年だったりします。
管理費を払わないと使用権を取り消されるのですか?
その場合もあると言う事です。
毎年徴収の霊園や2年に一度二年分徴収の所など霊園によって違います。住所変更などした時も霊園にその旨通知しないと管理費のお知らせなどが届かない場合もありますので、忘れずにしましょう。
管理費はしっかり支払わないといけないのね。
実際3年納入しないからと言って即使用権を取り消すというところはまずないとは思います。
都市部の寺院墓地など墓地の空きを大勢の人が待っている所などはこのような使用権の取り消しがあるかもしれませんので十分注意する必要があります。
需要があるお墓は特に注意しなくてはいけないのね
近隣の迷惑になるような行為
特定の宗派の信仰に圧力をかけるなどをしてはいけません。
公営霊園や民営霊園の場合は色々な宗派が混在していますからね
又、墓所の清掃や雑草処理、植木の伸びすぎなど近隣の迷惑となりますので、墓所放置は近隣への迷惑行為に当たります。
ありますよね、隣のお墓の雑草がひどくて種がこっちに飛んできたり、これって結構迷惑なので、放置はやめてほしいですよね。
あまりに目に余る場合は使用権を取り消される事もあるかもしれません。
使用者が死亡してから〇年経過しても承継の申請が無い
墓地使用者が死亡した際は代わって祭祀を主催するもの一名が手続きを経て承継しなくてはなりません。
承継手続きをしないで放置していると?
継続して使用する意思が無いとみなされ、使用権の取り消しとなる事もあります。
使用者の住所が不明となり〇年以上経過したとき
使用者が住所不明となってしまったら、霊園から必要書類も送れないし、連絡を取ることも出来ません
住所変更があった場合は必ず届を出さないといけませんね。
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