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改葬許可証を無資格者に手数料を払い代行してもらったらダメ!
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ここ最近は改葬(墓じまい)が急激に増えています。その原因として
・お墓が遠い
・跡継ぎがいない
・子どもがいてもお墓を継いでくれない
などの理由から遺骨を住まいに近い納骨堂に改葬したり、永代供養墓に改葬したり、散骨、自宅供養したりします。
改葬するには改葬許可証が必要なの?
面倒くさそう
高齢でよくわからないからだれかに代理してもらいたい
いちいちお墓がある市町村役場に行きたくない
など改葬する際必要な改葬許可証の入手は実際そうではないのですが、困難だと思っている方は多いようです。
改葬許可証を無資格者に手数料を払い代行してもらったらダメ!の記事をご覧いただきありがとうございます。セイクredです。
この記事では
改葬許可証とは
何故代行しなくてはならない?
「全ての手続きを行いますから」
行政書士の仕事
以上の内容となっております。
改葬許可証の発行は決して面倒ではないのですが、中には物理的に無理な場合などもあります。そのような時無資格な者に代行をお願いすることは違法であると言う事を頭に入れておいていただきたいと思います。
改葬許可証とは
遺骨を今あるお墓から別の場所に移す為に必要な証明書が改葬許可証になります。この改葬許可証が無いと今あるお墓から遺骨を出すことはもちろん次の行先に入れる事も出来ません。
この改葬許可証は今あなたが住んでいる市町村役場ではありません。今お墓がある市町村役場で証明書を発行してもらいます。
ここを間違わないようにしてください。
何故代行しなくてはならない?
本来改葬許可証の入手はそれほど難しいものではないのですが、次のような理由から代行をお願いするようです。
お墓がある場所が遠方
改葬許可申請書は今遺骨がある市町村役場で許可をもらう必要があります。
例えばあなたが都内在中で九州のお墓に眠っている遺骨を都内に移す場合どのように思いますか?
「えー!いちいち九州まで行かないといけないの?」
当然そのように思うでしょうが、そうでない場合の方が多いのです。都内にいても郵送で九州の市区町村役場と改葬許可証のやり取りが出来るのです。
しかし行政と言うものは縦割りの為、市区町村によっては身分証明書持参で本人が直接来ないとダメという所も中にはあるのです。
忙し方は改葬許可証のためだけに九州までいく事は割に合わない為に代行をお願いするのです。
離壇交渉
先祖代々お世話になっていた菩提寺のお寺。息子がいるが寺との付き合いはしたくないと言っている・・そのような場合宗派自由の霊園に改葬する場合もありますが、そうすると檀家から離れる意味の離壇をする事になります。
「散々お世話になった住職に面と向かって離壇するって・・言いづらい」
「離壇料ってやっぱり請求されるのかな・・どの位?」
など交渉事を人に任せたいと言う気持ちもわからなくもありません。
次の受け入れ先の業者に言われた
遺骨の受け入れ先の業者に次のように言われることがあります。」
「改葬許可証の手続きは面倒で大変ですよ」
「行ったり来たり手間がかかります」
「我々は何件もそのような手続き代行を行っていますから」
「じゃあ面倒だからお願いしようかな」
「では手間代として〇〇円お願いします」
「全ての手続きを行いますから」
改葬許可証の取得は面倒で大変⇒だから新しいお墓(納骨堂)を含め手続き関係は全て行います。(手数料発生)
と言う理論で手続き全般を請け負うから安心してください。
ということのようですが、行政の手続きは資格のないものが、他人の依頼を受け、報酬を得、業として、官公署に書類を提出してはいけません。
これに反すると行政書士法違反となります。
行政書士の仕事
行政書士はその名の通り行政に携わる書類を報酬を得て行う為の国家資格を持った専門家なのです。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士法より出典
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
行政書士法より出典
もしもこれに反した場合は
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十九条第一項の規定に違反した者
行政書士法より出典
皆さんは市役所の受付付近で次のような看板を見たことはありませんか?
行政書士の業務を無資格ですることは法律で禁止されています
この看板の意味は行政書士の資格がない一部のブローカーまがいの者が正しい知識を持っていない素人から報酬をもらって行っているケースが非常に多いからなのです。
何故今回このような記事を書いたかと言いますと、最近この様な怪しげな「怪人うそつき男」が墓所名義人の代理で書類を受け取るため出没するからなのです。
それは改葬で次の受け入れ先の業者又はその業者に雇われたと思われる人物でとにかく嘘ばかりなのです
私は墓所名義人の姉の親戚だ(何の血縁関係も無い)
墓所名義人はボケてしゃべれないから私が代理で動いている(墓所名義人はもちろんピンピンしている)
私は石屋だ(実体のない会社)
「無報酬で名義人の代わりにしょうがなく私が代理をしている」と言っていますが、おそらく当然報酬をもらっていると思われます。
その翌週には全く別件で代理で動いているという人物が来て又同じことをいうのです。
「名義人さんがしゃべれないので私が代理で来ました」
それを聞いた我々職員皆思わず大爆笑。何故皆同じキーワードである「しゃべれない」と言うのでしょうか?
どうやら霊園から改葬の場合「墓所名義人がボケてしゃべれないから私がしょうがなく代理で動いている」と言えば多くの霊園や寺院では簡単に必要書類を渡しているのでは?と思われるのです。
面倒な手続きをやってくれるって言うから・・・手数料かかるけどまあいいか!
という考え方は危険でありやってはいけない事です。
この様な行政がからむ手続きを人に頼む時はきちんと行政書士に頼まなくてはならない事を改葬をお考えの方はもっと知るべきなのです。
もっともこれが本当に無報酬のボランティアの場合、ただ単に書類を預かって役場に提出するだけになるので行政書士法違反には当たらないのかもしれません。
それら金銭の授受を役場では確認のしようがないので「行政書士の業務を無資格ですることは法律で禁止されています」と注意書するしかないのが現状なのです。
資格を持たない者は怪しかろうが怪しくなかろうが行ってはならないのです。
まとめ
冒頭でも言いましたが改葬許可証の発行は決して面倒ではありません。自分でやればいいのです。自分がやれば法律違反でもなんでもありません。
問題はそれほど難しくもない改葬許可証の発行を「難しいから私が代行する(報酬発生)」と言う業者を信用しない事です。
例え遠方でも手紙のやり取りで改葬許可証はほとんどの場合入手できます。
例外的に本人が直接こないと改葬許可証は発行しないという時は無資格の者に頼むのではなく必ず行政書士に頼むべきなのです。
無資格の者に依頼するのは犯罪行為の加担をしていることと同じです。
遺骨は物ではありません。大切な思い出の一部なのですからきちんとした手続きを踏み、次なる安住の地に移っていただく事も大切な供養の一つです。
改葬をお考えの方がいらっしゃいましたら是非この事をお伝えしていただければと思います。
以上がこの記事でお伝えしたかった事となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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