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分骨する理由と証明書など改葬との違いとトラブル回避方法は?
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分骨する理由は人それぞれあります。
例えば
遠くへ引っ越す為、親の遺骨を分骨し手元に置いておきたい
海洋葬する事に決まったが、全て手元から無くなるのは寂しい
全ての遺骨を持っていく事は出来ないので分骨し、好きだった海外に散骨したい
兄弟同士遠くはなれているので、それぞれ親の遺骨を分骨したい
本山に分骨する為
など人それぞれの理由により分骨を行います。
しかし分骨は普通の埋葬や改葬と少し違う所がある為混同し、勘違いする方も多いようです。
そこで、分骨で迷わない為に出来るだけわかりやすくまとめてみました。
これで分骨の悩みを解消してください。
分骨する理由
例えば嫁ぎ先のお墓には立場上納骨しなくてはならないが、実家のお墓にも分骨して入れてあげたいという場合。
引っ越しすることになったが、お墓は先祖代々続く墓所でもあり、兄弟親戚もいるので親の遺骨を分骨し引っ越し先のお墓に入れたい
海洋葬では遺骨が跡形もなくなってしまうので、一部だけでも分骨して手元に置いておきたい
せめて分骨して故人が好きだった海外の海へまいてあげたい
手元供養は分骨した遺骨を自宅に安置する事や手元供養アクセサリーとしていつでも一緒にいたい場合。
本体とは別に分骨し信仰心の篤い故人を本山に埋葬してあげたい
など分骨する理由は人それぞれあります。
分骨する場合どの様な証明証が必要なのでしょうか?
分骨には改葬許可証が必要?
分骨に改葬許可証は必要ありません。
というか分骨で改葬許可証は発行してくれません。
改葬許可証は改葬の時に必要な許可証となります。
分骨の際必要になるのは分骨証明証です。
分骨証明書は決まった書式があるの?
ありません。
それぞれお墓の管理者が発行するものになりますので、書式はバラバラです。
大体「死亡者の氏名・性別・死亡年月日・分骨の理由」などの欄があり、一番上か下に墓地管理者が署名捺印の欄があるのが一般的です。
分骨証明書を発行してもらうには数百円~数千円かかります。
そもそも分骨と改葬の違いは?
遺骨の一部を分け別の場所へ納骨又は手元に置いて置く事を言います
遺骨全てを現在の場所から別の場所へ移す改めて埋葬する事を言います。
第 5条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。
3 前2項の規定は、火葬場の管理者について準用する。この場合において、第1項中「他の墓地等」とあるのは「墓地等」と、「埋蔵又は収蔵」とあるのは「火葬」と読み替えるものとする。
引用元:墓地、埋葬等に関する法律施行規則
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(通称墓埋法)第5条では分骨に関した規定があります。
簡単に解説しますと、現在お墓を管理してい者が、分骨請求あった場合、現在のお墓を管理している寺務所又は管理事務所が
この分骨した遺骨は現在我々が管理しているお墓内の〇〇様の遺骨の一部である事を証明します
という証明書を発行するという事です。
改葬許可証は市や区や都が署名捺印する証明証なのに対し、分骨は現在のお墓の管理者が署名捺印する証明証なのが大きな違いです。
分骨するタイミングで分骨証明証を発行する所が違う場合も
先ほど言ったように分骨は現在納めているお墓の管理者が分骨証明証を発行しますが、例外もあります。
それは火葬場で骨上げ時に分骨する場合です。
故人が亡くなった時点で遺族が本体とは別に、別の場所に分骨することが決まっている場合です。
それは例えば故人の遺言の場合もありますし、遺族の願いの場合もあります。
骨上げ時分骨することが決まっている場合には事前に火葬場に伝えておけば火葬場が所在する市区町村役場で分骨証明証を発行してくれます。
こうしておけば、本体をお墓に埋葬するときに火葬・埋葬許可証を提出し、分骨は分骨を埋葬するお墓の管理者に分骨証明証を提出すればいいのです。
分骨はお墓の名義人の了承無しではトラブルに発展の可能性も
現在お墓に埋葬されている遺骨を分骨する場合には必ず墓所名義人の了承が必要になります。
そもそもお墓にはどこでも必ず永代使用承諾証又は墓地使用承諾書と言われるものを発行しますが、その表書きは必ず1名の名前が書かれており、それが墓所名義人です。
それはそのお墓の祭事の決定権者である祭祀承継者の事を言います。
祭事承継者はそのお墓の管理・管理費・埋葬・改葬・墓じまいなど全ての決定権者となります。
祭祀承継者の了承無しでは勝手に埋葬することも出来ませんし、改葬する事も出来ません。
例えばこのような場合墓地管理者は埋葬や分骨を受けることが出来ません
名義人から了承得ているから分骨したいと名義人以外から申し出があった場合、管理者は必ず名義人に連絡とるか、委任状を要求する事になるはずです。
本当に名義人が分骨を了承しているのかわからないからです。
墓地管理者は全て名義人の意向に沿わなければなりませんので、勝手に分骨しようとしてもそもそも墓地管理者が了承しません。
それでも名義人の了承なしに勝手に遺骨を分骨するといった場合は
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する
引用元:刑法第190条「死体損壊・遺棄罪」
に問われる恐れがあります。
遺髪ならいいだろうと思われる方もいるかもしれませんが遺髪でもダメなのです。
このあたり簡単に考えている方が非常に多いので十分ご注意ください。
本山に分骨
浄土真宗の大谷派や本願寺派では分骨し、本山に眠る宗祖の元へ分骨するのが門徒の嗜みであると言われる地域も多くあります。
本山はそれぞれの宗派の総本山では手厚い供養が行われる事から人気が高いようです。
もちろん本山分骨は浄土真宗だけでなく他宗の本山でも受け入れていますので信仰心が篤い方は検討しておきましょう。
亡くなった故人を本山に分骨する場合事前に火葬場で分骨証明証を取っておくようにしましょう。
自宅供養
自宅の仏壇などに安置する事を自宅供養又は手元供養と言います。
本体はお墓に埋葬するけど、どうしても遺骨の一部でも良いからいつでもそばにいてほしい場合です。
主な方法としてはおしゃれで素敵な分骨用壺を用意し仏壇やリビングに安置します。
又はペンダントやブレスレットなどに少量遺骨を入れいつでもどこでも一緒にいる方法です。
分骨する理由と証明書など改葬との違いとトラブル回避方法は?
分骨は人それぞれの理由から行われ、特別なことではないという事です。
仕事上分骨の相談を受ける事が多いのですが、改葬と分骨を混同している方が多くいるようです。
証明を受ける場所も違いますので、本記事を読んでいただければ理解できると思います。
又、自分の親の遺骨なんだからどうしようと勝手だろ!と言われる困った方も多いのも事実。
遺骨を勝手に出したり、入れたりするのは犯罪なので絶対止めて下さい。
以上分骨を考えている方の参考になれば幸いです。
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