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改葬許可証の手続き・発行は今現在お墓がある市区町村役場です。
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- 墓じまいを考えているけど、改葬の手続きをどこで行えばいいのかわからない
- 墓じまい(改葬)なんて初めての事だから何もわからない
- 近所の役場でも改葬許可証を出してくれる?
など不安に思っている方は多いのではないでしょうか?
そもそも墓じまい(改葬)なんてものは、通常人生で何度もある事ではありませんので、わからなくて当たり前の事なのです。
改葬許可証の手続き・発行は今現在お墓がある市区町村役場です。の記事をご覧いただきありがとうございます。
石材店で日々墓じまいの相談を受けているセイクredです。
この記事では墓じまいにおいて絶対に必要な書類の「改葬許可証」の発行についての疑問に答えます。
最初にこの疑問に回答しますと
改葬許可証の手続きや発行してくれる場所は今現在お墓のある市区町村役場になります。
何故なのか、又どうして住まいの近くの市町村役場でなくてはならないのかについての記事となります。
改葬許可証の発行手順
どうしてお墓がある役所が許可するのか
自宅近くの役所では何故駄目?
役所ごとにフォーマットが異なる
改葬許可証の発行までの手順
- 今現在あるお墓が遠い
- 田舎のお墓を見てくれる人がだれもいなくなった
- 跡継ぎが絶えたので墓じまいして永代供養墓に遺骨を移す
など現代の少子高齢化ではものすごいスピードで墓じまいが増えています。
日本は今後超高齢化社会時代へと進んでいきますので、高齢者や亡くなる人が増えるのに、子供が少ないので、お墓を管理する人が足りなくなるからです。
やむを得ず墓じまいして現在埋葬されている遺骨を別の場所へ移す事を改葬と言います。
改葬は次のような手順で改葬許可証を発行してもらい、次の場所へ遺骨を移す事が出来ます。
基本的にはこのような流れが一般的です。
大事な部分は改葬許可申請書はあなたの現在住んでいる役所ではなく、
今現在お墓がある市町村役場で改葬許可申請書を取り寄せなくてはならない
ということですが、どうしてお墓がある市町村役場でないとダメなのか疑問に思いませんか?
どうして現在あるお墓の市区町村役場が許可する?
墓地を新たに設置し経営しようとする場合や、既にある墓地を拡張又は廃止をする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」又は「横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例」に基づく許可を受ける必要があります。出典元:横浜市健康福祉局
横浜市の例をあげてみましたが、他の市区町村でも同じようなものです。
新たに墓地を設置経営するものは市区町村の条例の基づき許可を得る必要があるのです。
つまり墓地経営には公的機関の役所の許可が必要であり、その許可した墓地を細かく決められた条例で正しく維持管理させる義務が市町村役場にはあります。
霊園などのチラシをよーく見てみますと何処かに「経営許可番号」というのが書かれているはずで、そこがもし横浜市であれば「神奈川県横浜市〇〇〇〇第〇〇号」などと書かれているはずです。
これからもわかるようにその霊園を新設許可したのがその市ですので、その霊園の改葬にあたってはその市の責任において署名捺印するのです。
役所は住民票のように亡くなった方の名簿(墓籍簿)も管理している?
では役所は生きている人の管理である住民票のように亡くなった方の名簿も持っているの?
とよく勘違いされる方がいるようですが、役所ではその管理下の霊園の亡くなった方の墓籍簿を持っているわけではありません。
あくまでも亡くなった方の墓籍簿はそれぞれの霊園内で管理しており、その霊園を管理しているのが役所だだから、改葬の際、その霊園の管理者の署名捺印の上、公的機関である役所が責任をもって署名捺印するのです。
自宅近くの役所では何故だめなのか?
わかり易く説明すると、
あなたは現在A市に在住しています。
現在のお墓はB市にありますが、いかんせん遠い。
改葬許可証なんてどこも同じだろうと思い、あなたの住むA市に改葬許可証発行の手続きにいきました。
もちろんA市は手続きはしてくれません
なぜならB市の霊園の事なんて責任持てないからです。
A市内管理下の霊園の責任は持ちますが、他市の霊園は管理下に無いのでハンコは押せない
だから改葬許可申請はお墓がある役所でしか発行できない
という訳です。
そしてそもそも改葬許可証はそれぞれの役所がそれぞれの書式の改葬許可申請書なので全て違うのです。
役所ごとにフォーマットが違う
例として役所のホームページからダウンロード出来る所の改葬許可申請書を見てみましょう。
新宿区の改葬許可申請書
東大阪市の改葬許可申請書
鹿児島市の改葬許可申請書
この様に各役所によって書式が
バラバラ
なのがおわかりかと思います。
縦の書式も横の書式、一枚のものや二枚のものもあり、そもそも「〇〇市長宛」や「〇〇区長殿」となっていますので、他の地域では使えません。
この様に市区町村によって書式が違うので改葬許可申請書はその役所でしか使えないのです。
改葬許可申請書手続き・発行まとめ
- 改葬許可申請書は今現在のお墓が所在する市区町村役場で手続きする
- どこの役所でも手続きしてくれる訳ではない
- お墓の新設には市区町村が許認可するので改葬許可手続きはそのお墓がある市区町村に責任がある
改葬許可申請書の手続き・発行はなぜ現在あるお墓の役所で行わなければならないかについて説明しました。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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