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海洋散骨は違法?墓じまい急増で選択肢の一つとなるか

  
海洋散骨
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海洋散骨は違法?墓じまい急増で選択肢の一つとなるか
墓じまいのお悩み解決いたします 現役石屋が墓じまいに悩んでいる方に的確なアドバイスいたします

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最近よく耳にする言葉に墓じまいがあります。

墓じまいとは今あるお墓を取り壊し遺骨を新しい場所に移すというものであり、文字通り墓を閉める事を言います。

墓じまいが急増している一番の原因は後継者不足があげられます。

  • 晩婚化
  • 子供がいない
  • 結婚していない
  • 子供は一人っ子で女の子

などにより場合によっては両親のそれぞれのお墓を管理しなくてはならないが、金銭的にも物理的にも難しくなるケース。

そして2番目の原因としてお墓が遠いことがあげられます。

  • 田舎に代々のお墓があるが一人っ子の私が継いでいる
  • 親が景色のいい郊外の霊園にお墓を造ったが遠くて行きたくない
  • せっかくお墓を造ったのに転勤で引っ越す事になった

などお墓が遠方にある為お参りに行けない場合。

そして3番目に多いのが名義人が管理できる状態ではなくなった場合です。

  • 親戚付き合いの無い名義人が亡くなった
  • 同じく名義人が認知症になってしまった

などによりその名義人の親戚が墓じまいしなくてはならなくなるケース。
これは最近特に増えてきています。

墓じまいといっても今のお墓に遺骨が無い場合と有る場合とではその後の作業は大きく変わってきます。

遺骨が無い場合は単純に石屋さんに取り壊していただければそれで事は済みますが、遺骨がある場合にはその遺骨を何処にどの様な手段によって納めるべきかを考えなくてはなりません。

考えられる移転先は

  • 新しい墓所
  • 納骨堂
  • 永代供養墓
  • 手元供養
  • 樹木葬
  • 海洋散骨

などが考えられ、今回は海洋散骨に関しての記事となります。

墓じまいを考えているけど海洋散骨ってどのようなもの?

海洋散骨って違法って聞いているけど?

芸能人も多く葬送されているから合法なのでは?

海洋散骨を具体的に考えたい

など最近海洋散骨に関して関心ある方が増えてきているようです。

海洋散骨は違法?墓じまい急増で選択肢の一つとなるか

の記事をご覧いただきありがとうございます。

管理人のセイクredと申します。

この記事では

散骨

海洋散骨は違法?

海洋散骨方法

以上の内容となっておりますので、正月など親戚一同集まった時などの参考にしていただければと思います。

散骨

クルーザー
現代の社会情勢では家庭環境の多様化や少子高齢化により納骨=お墓という昔からの考え方が変わってきています。

先祖代々のお墓を引き継ぎ守っていく事が一族長男の重要な役目とされてきたものですが、少子、跡継ぎ不在、結婚しないなど、先祖代々のお墓の墓守が難しくなっているのが現代社会の問題点です。

お墓の維持が難しくなると、墓じまいが必要になってきます。そうすると先祖代々の遺骨の行先を決めねばなりません。

現実的にはご先祖様の遺骨は寺院の永代供養墓などに改葬するのが一般的に多いようですが、墓じまいをしてしまうと当然自分が亡くなった時に行くべき場所がないと言う事になります。

お墓は有ればあったで諸問題が出てきますが、無ければないで、又問題が色々出てきます。

お墓を選ばない、選べない方達は従来の葬送方法ではない別の形の葬送方法を選ぶ必要があるのです。

その別の葬送方法として今注目されているのが散骨と言う訳です。

散骨には大きく分けて山中散骨と海洋散骨があります。厳密には空に散骨するバルーン葬や宇宙空間に散骨する宇宙葬なるものもありますが、それらは技術が進歩する数年後には現実的な選択肢になるのかもしれません。

山中散骨

山中散骨は俗に樹木葬と呼ばれており、大きく分けると霊園や寺院内の一角に設けられた場所に埋葬する公園型と呼ばれるものと、

あくまで自然な形で山中の一角に埋葬する里山型の2種類に分かれます。公園型は壺ごと土中に埋葬し数年経つと合同墓に移されるものが多く、里山型は遺骨を壺から出し文字通り散骨するタイプが多くそれぞれの施設によりやり方が違っています。

しかしどちらにしても、墓地、埋葬等に関する法律(通称墓埋法)に基づき墓地として都道府県知事の許可を受けた区域であり、違法性は一切ありません

しかしこれら施設以外の山などに勝手に散骨した場合は墓埋法の範ちゅう外となるので注意が必要です。

海洋散骨

近年増えてきた新しい形の葬送方法の一つで、主にヨットやクルーザーで沖合まで行き遺骨を散骨する葬送方法の一つです。

  • 青い空
  • 青い海
  • 何処までも広がる地平線
  • 何者も圧倒するような存在感の海
  • 母なる海に自分も還りたい
  • 狭く暗いお墓に閉じ込められたくない

確かに今までの納骨方法であるお墓が陰だとすれば海洋散骨は陽と言えるのかもしれません。

同じ散骨でも樹木葬と海洋散骨との決定的な違い

樹木葬には瓶ごと納骨する方法と瓶から出し散骨するやり方がありますが、どちらの施設も墓埋法に基づいた墓地であるのに対し、海での散骨は墓埋法の範ちゅう外となり法律がありません

そもそも墓埋法は昭和23年に制定されたものであるので、当時の常識として散骨は想定外の事だったといえます。

海洋散骨は違法?

違法
刑法190条では「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

となっており、海に遺骨を遺棄することは犯罪であります。

しかし遺骨遺棄することは違法ですが、

遺灰を散骨するのは違法ではないと海洋散骨では認識されています。

かつては認められていなかった

昭和の大スターであり、前東京都知事石原慎太郎氏が1987年に亡くなられた実弟石原裕次郎さんを母なる海へ還したいと考えましたが、当時の法解釈では先の刑法190条の大きな壁により海洋散骨を断念したことは余りにも有名です。(その後一部を散骨)

それほど当時までは納骨=お墓であり、海に遺骨を還すという考え方がなかったのです。

しかしその後「葬送のための祭祀で節度を持って行なわれる限り違法ではない」

との声明を法務省が発表したとされていますが、実際は厚生省との懇談会での非公式な場での見解なのです。

つまりはっきりと
散骨オッケイ

と言ったわけではないのです。

あくまでも法律上では合法ではない、しかし非合法でもない

信仰の自由や葬送の多様化により今後はそのような(海洋散骨)葬送方法も許されてもいいのかな・・・的なものなのです。

海洋散骨がグレーだといわれるのはこのような事情からなのです。

節度を持って行われる限り

海洋散骨業者の考え方としては遺骨をそのまま海に還すのは、刑法190条に抵触する恐れがあるので、粉骨にすれば節度を持った葬送方法であるとしています。

しかもこれにはどの程度粉骨にすればいいのかなどはそれら業者独自の基準となっています。

そして散骨場所も厳密に決まっているわけでもなく、岸から3海里とか5海里とこれも基準がなく独自ルールとなっています。
(おおよそ岸から5㎞~10㎞)

漁業関係者の方の迷惑にならないように節度を持って散骨を行っているので問題は無いとしています。

節度は人によって程度が違いますので、現状業者のコンプライアンスにゆだねられているのが海洋散骨の現状なのです。

市場拡大からイオンなどの大手も中小企業も続々と海洋散骨に進出していることもあり今更

やっぱり海洋散骨ダメ!

とはならないとは思いますが、今後何らかの共通のガイドラインや法整備がされなければ様々な問題が噴出するのは火を見るより明らかです。

海洋散骨方法

流れ

プラン

チャーター

クルーザーを貸し切る自分たちだけのプランとなります
日時設定など自分たちの都合に合わせて出港します。

合同散骨

決められた日にちに、何組かが乗船するプランです。

委託散骨

遺骨を業者にお預けし、遺族は乗船しません。
散骨工程全てを業者にお任せするものです。

場所

東京湾、相模湾、大阪湾、沖縄沖などが主な散骨場所として有名ですが実際は全国各地で行われています。

しかし一部熱海市や伊東市ではガイドラインを設けている所もあり、今後規制する自治体が増えていく可能性はあります。

海洋散骨をお考えの方はまずは資料請求して費用やプランを比較検討する事をおすすめいたします。

イオンのお葬式

小さなお葬式

注意点

注意

船酔い

海洋散骨業者の紹介ホームページを見てみると立派で豪華なクルーザーで大海原に繰り出す!!

イメージがあるかと思いますが、格安業者などは「えっ!!これって漁船?」のようなものも珍しくないようです。

そして芸能人が漁船で海へ大物釣り!などの番組を見ますと必ず皆激しい船酔いで寝込んでいたり、撒き餌(笑)します。

小さな船は大きく揺れるのが当たり前で、慣れていない人は間違いなく酔います。

そうなると散骨どころではなくなってしまいますのでご自分では乗船せず委託散骨をお願いする方が多いそうです。

天候不順

そして大自然に人間は立ち向かうことはできません。

天候不順で海が荒れることが予想される場合は当然出港も出来ませんので、合同散骨を予定していても次回は参加できなくなることもあります。

改葬許可証

火葬後何処にも納骨していないのであれば改葬許可証は必要ありません。火埋葬許可証を提出すれば大丈夫です。

しかし一度お墓や納骨堂に納めた遺骨を別の場所に移す(改葬)場合は改葬許可証が必要となります。

通常改葬許可申請書には受け入れ先を記入する必要があります。

受け入れ先がきちんとした場所であることを確認したうえで、市区町村の長が捺印するものです。

しかし、散骨の場合受け入れ先が

「海」

となってしまいます。

これでは市区町村の長が捺印出来ませんので、受け入れ先を

「自宅保管」

とすれば許可が下りるようです。(この辺り市区町村によって対応が違う可能性あり)

一昔前には受け入れ先が「自宅」では許可が下りなかったようですが、昨今の葬送方法の多様化により一度納骨した遺骨を自宅で保管しなくてはならない事情なども増えていることもあり、受け入れ先「自宅保管」で対応してくれるはずです。

改葬許可証手続きはこちらを参考にして下さい。

まとめ

法整備がされている陸地とは違い、海洋散骨の場合法律がありません。

業者も個人も節度をもって散骨すれば素晴らしい葬送方法の一つであると個人的には思っています。

しかしすでに節度をもたずにされている個人や業者もいると聞きます。

それもそうです、沖合に出れば何をしていても誰にもわかりませんし、沿岸であっても夜は何をしても誰にもわかりません。

確かに海は誰のものでもありませんが、かといって何をしても許されると言うものでもありません。

是非節度をもった行動をしていただきたいと思います。

以上がこの記事で伝えたかったこととなります。

最後までご覧いただきありがとうございました。

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