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永代使用料と永代供養料を混同している人は意外に多い!
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仏事には難しい言葉や紛らわしい言葉がよくあります。
普段仏事に関心の無い方は特に戸惑う事が多いのではないでしょうか。
中でもお墓は一生の内何回も購入するものではありませんので、特にわからない事が多くありますよね。
お墓を購入の際支払うのが永代使用料ですが、これを勘違いする方がいます。
永代使用料ってなんだったっけ?
お墓を買えば未来永劫供養してくれるんだよね?
永代使用料と永代供養料は同じ意味なんだよね?
と思っていませんか?
そんな疑問に管理人である現役石屋のセイクredがわかり易くお答えいたします。
この記事では
永代使用料とは
永代供養料とは
以外に多い勘違い例
以上の内容についてご説明いたしますので同じように勘違いしている方は理解を深めていただければと思います
永代使用料とは
永代使用料の定義としては
その墓所を永代に渡り使い続けることが出来る権利料のことを言います。
お墓を買った=その場所は俺の物
と勘違いしている方は非常に多いのですが、あくまでもその土地は寺院や霊園の所有であり、永代使用料を支払う事でその墓所を使う権利を得たものです。
不動産のようにその土地を買ったわけではないのです。
確かに上物の墓石は購入したものですが、下の土地は寺院又は霊園の所有ですので、転居などでその場所を使わなくなった場合は上物の墓石を撤去し土地を寺院や霊園にお返ししなくてはならないのです。
そして永代使用料の条件としては管理費をお支払することが条件となります。
管理費とは墓地全体に維持管理に使われるものになりますので、この管理費を毎年納めることによって、永代に渡ってその場所を使い続ける事が出来るものなのです。
永代供養料とは
永代供養の定義としては
寺院や霊園が永代に渡ってそこに埋葬又は納骨したご遺骨をご供養、管理するものです。
ご供養の方法としては、年に一回であったり、お彼岸お盆もであったり、祥月命日の度など寺院や霊園によってまちまちです。
そして永代供養する為のお墓の事を永代供養墓(えいだいくようぼ、えいだいくようばか)と言います。
合同墓
仏像、仏塔や碑などを設置した一つの大きなお墓に他人同士が一緒に納骨されたり、骨壺からあけ他人と共に土に還すことができるのが合同墓と言われるものとなります。
納骨堂が屋内施設であるのに対し、合同墓は屋外施設が主で大きなお墓と、捉えてもいいのではないでしょうか。
納骨堂
主に寺院の建物内のスペースに造られた施設のことでロッカー式や室内墓形式や仏壇式、カードをかざすと目的の故人が運ばれて対面できるタイプなど日々進化しており、今後お墓に代わり主流になりそうなのがこの納骨堂です。
しかし注意していただきたいのは、合同墓にしても納骨堂にしても限られたスペースしかないので、ほとんどの場合その遺骨を恒久にご供養、管理するわけではありません。
大抵の場合30年前後までのご供養、管理となり、それ以降は所定の区域に移され合祀されます。
しかし寺院によってもっと永い間ご供養していただけるところもあります。これは納骨堂のスペースに空きがある場合です。
以外に多い勘違い例
永代という言葉だけで
ずっと
永い間
と思ってしまっても無理はありませんよね。
永代の意味は曖昧な場合も多いので、必ずよく確認することが大事なのです。
永代供養料の場合は13回忌の場合33回忌の場合、50回忌の場合、又は寺院が存在する限り供養など、全て一律ではなく寺院や霊園によって違ってきます。
そして永代使用料は一度払ってしまえばずっと使い続ける事が出来るわけではなく、年間管理費を収めることによってずっと使い続ける事ができるのです。
お客様の勘違い例
私の職場は民間霊園で合同墓地があります。
あるお客様が長年お墓を維持していましたが跡継ぎが途絶える事が確実となりそうな為、相談にお越しになりました。
自分の代で跡継ぎが途絶えてしまうから、今後お墓を維持することが出来ない。
その為今お墓に納骨されているお骨2体を合同墓に移してほしい。
永代供養料を払っているんだから自動的に合同墓に移してくれるのでしょう?
と言うご相談でした。
お客様は墓所契約を交わした時に永代使用料を支払いその場所を使う権利を得ました。
この永代使用料の事を永代供養料であると思っていたのです。
確かに字面が似ていますし、ごっちゃにしている方は非常に多いと思います。
そのお客様は永代供養料を支払ったのだからずっと供養してくれる永代供養墓なんだ。
と思い込んでいたようです。
このお客様の場合は次の手順が必要となります。
合同墓の新たな契約
今ある墓石の撤去工事と費用
お骨の移動
となり、自動でお骨を動かしてくれるどころか
合同墓の費用と撤去費用が別途かかるのです。
自動的に合同墓に移してくれるところもあるそうですが、ほとんどは上記の手続きが必要になるかと思います。
この辺りを再度認識していただくことで、いざという時あわてなくても済みますので、よくご理解いただければと思います。
以上がこの記事で伝えたかったこととなります。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。
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