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公正証書遺言・自筆証書遺言と比較!秘密証書遺言の特徴と活用法
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遺言の中でも「秘密証書遺言」は、自分の意思を残しつつ内容を他人に知られずに作成できる方法です。
公証人に形式を確認してもらうため、自筆証書遺言より信頼性が高く、秘密を守れる点が特徴です。
本記事では秘密証書遺言の基本からメリット・デメリット、作成の流れ、利用の注意点までをわかりやすく解説します。
秘密証書遺言とは?基本の仕組み

秘密証書遺言とは、自分の遺言内容を秘密にしたまま、公証人によってその存在と形式を確認してもらう遺言の方式です。
自筆証書遺言と異なり、全文を自書する必要はなく、パソコンで作成した文書や代筆による遺言も認められています。
ただし、遺言者本人が署名・押印を行い、封筒に入れて封印したうえで、公証役場に持ち込み、公証人と証人2人の前で手続きを行うことが必須です。
公証人は遺言の内容を確認するわけではなく、方式が整っているかを証明します。
そのため、遺言の内容は誰にも知られずに済みますが、一方で遺言の効力や内容に不備があった場合には発見後に無効とされる可能性もあります。
このように秘密証書遺言は「内容を秘密に保ちながら、形式の安全性を確保したい人」に適した方式といえるでしょう。
秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言の最大のメリットは、遺言内容を他人に知られずに作成できる点です。
自筆証書遺言の場合は全文を手書きしなければならず、公正証書遺言では公証人や証人が内容を把握しますが、秘密証書遺言ならパソコンや代筆で作成でき、さらに公証人も内容には立ち入らないため、プライバシーを守れます。
また、方式の不備による無効を防げるのも大きな利点です。
自筆証書遺言は形式を間違えると無効になる可能性が高いですが、秘密証書遺言では公証人が「方式が正しく整えられているか」を確認してくれるため、一定の安心感があります。
さらに、自分の意思を正確に伝えたいが「内容は誰にも見せたくない」という方には特に向いています。
自分の考えを自由に残しつつ、形式的な安全性も確保できるため、おひとり様や相続に関して家族に知られたくない事情がある方に適した選択肢といえるでしょう。
秘密証書遺言のデメリット

秘密証書遺言には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。
まず大きな問題は、公証人は遺言の内容を確認しないため、法律的に不備があった場合でも発見されず、開封後に「無効」と判断される可能性がある点です。
例えば、相続人の指定が不明確だったり、署名や押印の形式に誤りがあった場合には効力を失ってしまいます。
また、作成後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になるため、相続開始後すぐに内容を実行できない点もデメリットといえます。
これにより、相続人の手続きが遅れる場合があります。
さらに、公証役場での手続きには証人2人が必要であり、依頼する手間や費用も発生します。
内容は秘密にできるものの、形式的な準備が煩雑であり、完全にリスクを排除できるものではありません。
そのため、秘密証書遺言を選ぶ際は、事前に専門家へ内容を確認してもらうことが重要です。
作成方法と手続きの流れ

秘密証書遺言の作成は、いくつかの手順を正しく踏む必要があります。
まず、遺言の内容を文書にまとめます。
この際、全文を自書する必要はなく、パソコンや代筆でも構いません。
ただし、必ず遺言者本人が署名・押印をすることが求められます。
次に、その文書を封筒に入れて封印し、遺言書としての体裁を整えます。
そのうえで、公証役場へ持ち込み、公証人と証人2人の立会いのもと「秘密証書遺言である」旨を申述します。
公証人は遺言の内容には立ち入らず、形式が整っているかを確認し、証人とともに署名・押印を行います。これによって遺言が正式に成立します。
作成後は家庭裁判所での検認が必要となるため、遺言執行をスムーズにするためにも、遺言の存在を信頼できる人や専門家に伝えておくことが大切です。
秘密証書遺言に必要なもの

秘密証書遺言を作成するには、いくつかの準備物が必要です。
まず最も大切なのは、遺言の本文を記載した文書です。
これはパソコンや代筆で作成しても問題ありませんが、遺言者本人の署名と押印は必須となります。
押印は実印を用いるのが望ましく、印鑑登録証明書を添付しておくと確実です。
次に、その遺言文書を封筒に入れて封印します。
封筒は開封防止のため、糊付けしたうえで割印を行うのが一般的です。
さらに、公証役場で手続きを行う際には、遺言者本人の身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)と印鑑、そして証人2名を準備する必要があります。
証人には利害関係のない成人が求められるため、誰に依頼するかを事前に決めておくことが大切です。
以上を整えて初めて秘密証書遺言の作成手続きが可能になります。
費用の目安

秘密証書遺言を作成する際にかかる費用は、公正証書遺言ほど高額ではありませんが、いくつかの費用項目を理解しておく必要があります。
まず、公証役場での手数料は遺言の財産額に関わらず一定で、1件につき約1万1,000円程度です。
これは「秘密証書遺言であること」を公証人が確認し、方式を整えるための費用となります。
また、手続きに必要な証人2人を専門家(司法書士や行政書士など)へ依頼する場合には、別途報酬が発生します。
一般的には1人あたり5,000円〜1万円前後が相場です。
身近に頼める証人がいれば、この費用は抑えられるでしょう。
さらに、専門家へ遺言内容のチェックや相談を依頼した場合、3万円〜10万円程度の費用が加算されるケースもあります。
形式上の安全性は確保できても、内容の不備が残るリスクがあるため、可能であれば専門家のサポートを受けるのが安心です。
秘密証書遺言はどんな人に向いている?

例えば、家族間の人間関係に配慮して、財産の分け方や相続人以外への遺贈を秘密にしておきたい場合です。
自筆証書遺言のように全てを自分で書かなくても良いので、文字を書くのが苦手な人や長文の遺言を作成したい人にも適しています。
また、公正証書遺言のように財産の金額に応じた高額な手数料がかからないため、費用を抑えつつ法的な効力を確保したい方にもおすすめです。
さらに、形式的に公証人が関与するため、自筆証書遺言に比べると「遺言の存在」が確実に証明されやすい点もメリットといえるでしょう。
一方で、内容の不備は無効につながるため、専門家に相談しながら利用するのが安心です。秘密を守りつつ、確実な遺言を残したい人に適した方法といえます。
秘密証書遺言の注意点

秘密証書遺言は内容を秘密にできるメリットがある一方で、いくつかの注意点があります。
最大のリスクは、内容に不備があると無効になる可能性がある点です。自筆証書遺言と違って全文を自書する必要はありませんが、署名や押印の欠落、日付の記載漏れなどがあれば効力を失ってしまいます。
また、公証役場で方式を確認してもらうのは「秘密証書遺言としての形式」だけであり、内容の妥当性や法的有効性まではチェックされません。
そのため、実際に相続が開始した後に「この遺言は無効だ」と争いになるケースもあります。
さらに、秘密証書遺言は家庭裁判所での「検認」が必要です。
手続きに時間がかかるため、相続人に余計な負担を与える可能性があります。
こうした点から、秘密証書遺言を選ぶ際には専門家に確認してもらい、内容の正確性を担保することが安心につながります。
他の遺言方式との比較

秘密証書遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言と比べて特徴が異なります。
まず、自筆証書遺言は全文を自書する必要があり、形式の不備で無効になるリスクが高いですが、費用はほとんどかかりません。 一方、秘密証書遺言は公証人が形式を確認してくれるため、自筆より安全性が高く、内容を秘密にできるメリットがあります。 公正証書遺言は、公証人が内容も確認し作成するため、形式や内容の不備による無効リスクはほぼありません。しかし、手数料や作成費用が高く、内容は公証人や証人に知られてしまう点がデメリットです。
つまり、秘密証書遺言は「内容の秘密を守りつつ、形式の安全性も確保したい」場合に適しています。
自筆証書遺言より安全で、公正証書遺言より費用を抑えられる一方で、検認や内容の不備に注意が必要です。
自身の目的や状況に応じて、最適な方式を選ぶことが重要といえます。
まとめ:秘密証書遺言で「自分の意思を守る終活」

秘密証書遺言は、遺言内容を他人に知られずに残せる特別な遺言方式です。
自筆証書遺言と違い全文を自書する必要がなく、公証人が形式を確認するため、一定の法的安全性も確保できます。
そのため、プライバシーを守りつつ、自分の意思を正確に伝えたい人に適した方法です。
ただし、遺言内容の不備や署名・押印の不備があると無効になるリスクがあります。
また、相続開始後には家庭裁判所での検認手続きが必要で、相続人への手続き負担も考慮する必要があります。
そのため、作成前に専門家へ相談し、内容の正確性を確認することが安心です。
秘密証書遺言を活用することで、自分らしい終活を実現し、財産や意思を確実に次世代に伝えられます。
プライバシーを守りながら、安心して人生の最期を迎えるための重要な手段として検討する価値があります。
秘密証書遺言FAQ

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