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お墓(お骨)の移動に際し手続き方法や進め方、注意点を解説
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お墓の移動、又はお骨を今まで納骨していた場所から別の場所へ移すことを
改葬
と言います。
現在よく聞かれる言葉
墓じまい
も大きな意味では改葬と同じ意味となります。
この記事では墓石本体の移動ではなく、そこに納骨されていたお骨の移動の際の手続き方法の解説となります。
墓石本体の移動の進め方はまたの機会にご紹介いたします。
そんな改葬や墓じまいを考えている方は
お墓を移動しなければならなくなった・・
お墓を移すにあたって進め方がわからない・・
お墓を移すのに必要な書類って?
何らかの理由によりお墓を移すことになった場合わからないことだらけで不安になってしまいますよね。
通常お墓を購入するのも移動するのも大抵の場合は1度きりのことですので、トラブル無くどの様に進めて行けばいい?
そんなお困りの方に現役石屋である私、セイクredがお墓(お骨)の移動に際し手続き方法や進め方、注意点を解説していきます。
こちらの記事を読んでいただければスムースに事を運べると思いますのでご覧頂き参考にして下さい。
お墓を移す理由
お墓の移動の手続き方法と進め方
お墓の移動に関し注意するべきこと
お墓を移す理由
お墓は終の棲家など言われ一生続くものの代表と言われていますが、それも近年では様変わりしてきています。
望んでお墓を移す場合
しかたなしに移さなくてはならなくなった場合
など
人にはそれぞれの理由からせっかく造ったお墓又はそこに埋葬されていたお骨を他に移す事を改葬といいます。
それではどのような理由から移すことになるのでしょうか?
遠すぎるので近くの霊園に移動
こちらの理由が一番多いようです。
バブル期といわれた1985年頃からお墓を生前に用意する寿陵が一大ブームとなりました。
何しろ今では考えられない位の景気の良さでしたから、お金があるうちにどうせ必要となるのだから、終の住処であるお墓も生前に用意しようとなったのです。
しかし都内では大規模霊園など造れる訳もなく、首都圏40㎞~50km圏に大規模霊園が出来始めました。
首都圏では寺院墓地か都営霊園位しかありませんでしたので、都内の1/3の価格、広さが3倍で造れた郊外の大型霊園の墓所を買い求める人が殺到したのです。
「いい景色だし、良い空気」
「車でも1時間位で行くことができる」
「都内の寺院墓地は手が出ないけどここなら何とかなるな」
などの理由で郊外の霊園を買い求めた方々が多かったようです。
しかしバブルがはじけて約25年。
50歳でお墓を購入した人は現在75歳。
そろそろ車の免許の返還を考えるお歳となってきています。
そうすると当然
- 遠いから行くのが億劫だ
- 息子も都内在住の為、遠くて行きたくないと言っているしな・・
- 誰もお参りに行ってくれないとお墓の意味がないな・・
となってしまいます。
その為現在のお墓の移動事情と言うのは
- 郊外のお墓からもっと都心に近い所へ移す
- 郊外のお墓から都内の納骨堂に移す
- 郊外のお墓から管理費不要の合葬墓などに移す
などが増えてきているのです。
跡継ぎが途絶えるのでお墓を管理できない
こちらが二番目に多い相談内容の跡継ぎ問題です。
現在日本では少子高齢化が急速に進んでいます。
高齢者が増え続ける一方、子供が少なくなっています。
昔のように子供が5人、6人いれば誰かがお墓を継いでくれるのでしょうが、現在の少子化ではそもそもお墓を継いでくれるかどうかもわからないのです。
例えば50代夫婦に女の子の1人っ子だとするとやがて結婚して姓が変わります。
その女の子は当然夫方のお墓と自分の両親のお墓の二つを今後継いでいくことになります。
その女の子に子供が出来て女の子だったとすると、やがて結婚する配偶者のお墓、父方のお墓、母方のお墓と一体何か所管理しなくてはならないのか?となってきます。
まるで現在の年金制度のように先の代の子供や孫の負担が大きくなっていくのです。
そうなる前に親が子供の負担を考え、墓じまいやお墓の統合、又は合葬墓などに移す事例が増えてきています。
宗派が変わったため出る必要があった
宗派を変えることを改宗と言います。
例えば仏教から神道
仏教からキリスト教
仏教から新興宗教へなどです。
日本国憲法第20条では信教の自由を保障していますので、改宗は何も問題はありません。
市営、都営霊園では宗派が変わろうとも一切関係はありません。
民営霊園もほとんどが改宗しても大丈夫ですが、一部宗派限定の所もあります。
問題は寺院墓地にお墓がある人が改宗した場合となります。
寺院墓地は今後一切の宗教行事をその宗派で行いますから、寺院墓地の使用を認めて下さいと言うものですから、管理はもちろんの事、法事法要など全ての宗教行事をそのお寺様が執り行うのが当たり前です。
と言う事は他のお寺様を連れて来たり、キリスト教の牧師さんを連れてくるなどは一切認められませんので、寺院墓地にお墓がある方が改宗した場合は当然その寺院墓地を出なくてはならない事になります。
この例は親から子に代替わりした時によくある事例です。
霊園の経営破綻
これもそうそうあることではないのですが、実際には経営破綻している霊園は毎年どこかであります。
しかし通常はそうなったとしても経営権を譲渡することで、霊園自体が無くなると言う事はないのですが、様々なトラブルから改葬を決意する人もいます。
お墓の移動の手続き方法と進め方
この記事ではお墓からお墓へお骨を移す手続き方法のご説明です。
お骨を他所に移す場合は改葬許可証と言うものが必要となります。
今あるお墓の埋葬者は間違いなくこの人ですという証明をその墓地の管理者からいただき、管轄する市区町村役場に提出することによって、そのお骨を正式に次の場所へ納骨することが出来ます。
お骨の受け入れ先は管理上、身元不明のお骨を受け入れるわけにはいかないからです。
お墓から合同墓所
お墓から散骨などの場合はまた別の手続きとなります。
今現在あるお墓の返還工事見積を出入りの石屋さんに出してもらう
お墓は改葬の際ほとんどの霊園や寺院墓地では買ったときの状態(更地)に戻す必要があります。
場所によっては外柵はそのままで石塔だけ処分というところもあるようですので、出入りの石屋さんに確認してください。
まずは墓所返還費用見積もりを出した上で、次の行動へ移って下さい。
これを後回しにしたことで、予算オーバーになることもありますので、まずはこの返還費用を出して全体にかかる費用を把握することが大事となります。
返還費用に関しては大体10万~15万位/㎡位となります。
3㎡だとすると30万~45万位ということです。
しかしお墓は山の上や階段の遥か上の場合又は平地など条件が違い、又は地方によってお墓の造りが全く違いますので、工事にかかる時間は大幅に違ってきます。
したがって3㎡でもこれより安く出来る場合もありますし、もっと高くなる場合もありますので、この返還費用をまずは把握しましょう。
移転先の見学・契約
移転先が決まらないと、改葬許可書に判を押してくれませんので、移転先を決めましょう。
先の返還費用を頭に入れておいた上で予算内で考えます。
- 自宅からの距離
- 交通の便はどうか
- 環境はどうか
- 霊園内は管理が行き届いているか
などよく検討しましょう
今あるお墓の返還費用の支払い
今あるお墓の返還費用をお支払します。
返還費用をお支払することによって管理事務所は改葬許可書に判を押すことができます。
今あるお墓の市区町村役場で改葬許可書を取り寄せる
お骨を移す改葬は今あるお墓の市町村役場から改葬許可書を取り寄せます。
改葬許可書は市町村役場によってフォームが全く違いますので、自分が住んでる市町村から取り寄せてはだめです。
現代では昔と違い、ほとんどの場合現地まで行かなくてもインターネットで改葬許可書を取り寄せる事が出来るはずです。
改葬許可書に必要事項を記入
必要事項を記入の上、今ある霊園に行き埋葬の事実を霊園の管理者に署名捺印していただきます。
市区町村によってフォームが違うので、ひとり1枚の場合や多人数の場合一覧で書く場合もあります。
遠方の場合郵送でも可です。
この署名捺印していただいた改葬許可書を今お墓がある市区町村役場に提出すると、
改葬許可書が改葬許可証となり、次の霊園に提出することになります。
市区町村によって数分待てば発行される所や1週間かかる所もありますので、事前に確認してください。
改葬許可書の書き方の記事になりますので、こちらをチェックしてみて下さい
お骨出し
今お墓がある霊園の管理事務所では次の行先が決まっていないとお骨を出すことが出来ませんので、受け入れ先霊園が発行する
受け入れ証明書を取り寄せる必要があります。
霊園によっては受け入れ証明書ではなく、受け入れ先霊園の永代使用許可証のコピーでも可の場合がありますので、事前に確認します。
事務手続きが終了しましたら、石屋さんにお骨を出していただきましょう。
永年お墓に納骨されていた骨壺に入っていたお骨は水が溜まっている場合がありますので、石屋さんに頼んで水を排水してもらってください。
引き取ったお骨は通常車や包んで電車でお持ちになりますが、遠方などで行かれない場合は郵便局のゆうパックで送ることは出来ます。
しかし宅配でもクロネコヤマトでは拒絶対象品なのでご注意を。
お墓の移動に関して注意すること
離壇料
お墓の移動の際相談される事が多いのがこの離壇料です。
とあるサイトでは
お骨の移動の際は民間霊園でも寺院墓地も離壇料がかかります
とされていますが、
民間霊園にはそのような離壇料などはありません。間違えないようご注意ください。
あり得るのは寺院墓地です。
ただこの離壇料は強制力があるものではありません。
あくまでも今までご先祖様の手厚いご供養をしていただきありがとうございます。
と言うものですから、本来はお気持ちとしてお寺様にお渡しするものです。
中には高額な離壇料をお寺から請求された方もいるようですが、言われたそのままをお支払することはありません。
あくまでありがとうございましたのお気持ちです。
兄弟の同意は必要
お墓というのは親、祖父祖母などのご先祖様が眠っています。
通常親が亡くなると、その子供の長男がお墓を継ぐ意味の承継をします。
中には長男ではなく次男の場合もあるでしょうが、承継者がそのお墓の祭事を執り行うことになります。
しかし場合によってはそのお墓を移動しなくてはならない事情が発生する場合もあります。
遠くへ転居してしまった場合など承継人なんだから勝手に移動してもいいでしょうという訳にもいきません。
承継人の兄弟からしても親やご先祖様なのですから兄弟がいる場合はきちんと良く話し合って同意の上で改葬をしましょう。
この記事でご紹介したかった内容は以上となります。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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