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改葬許可申請書の書き方と注意点とは

    
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改葬許可申請書の書き方と注意点とは
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今まであったお墓に埋葬されていた遺骨を別の場所に移すことを改葬といいます。

  • お墓からお墓
  • お墓から納骨堂
  • お墓から外国

など様々な例があります。

  • 遠すぎてお参りに行けないから、自宅から近い霊園に移したい
  • 一時的に親戚のお墓に入れさせてもらっていたので骨出ししたい
  • 高齢でお参りに行けないから菩提寺の永代供養墓に移したい

など人それぞれに遺骨を別の場所に移す必要性が出てくることがあります。

遺骨を別の場所に移す場合には公的機関からの書類が必要になります。

改葬許可証です。

それがないと、遺骨を取り出すことは出来ませんし、

受け入れ側も受け入れることは出来ません。

改葬許可申請書ってどこでもらえばいいの?

改葬許可申請書はどこの役場でも同じ?

改葬許可申請書の書き方がわからない

など一生の内そう何回も書くものではありませんので、改葬許可申請書の書き方がわからない場合は多いものです。

この記事

改葬許可申請書の書き方と注意点とは

をご覧いただきありがとうございます。

管理人で現役石屋の私セイクredが改葬許可書の書き方と注意するべき点について解説していきます。

この記事では

改葬許可申請書とは

改葬許可申請書の入手場所

改葬許可申請書の書き方

改葬許可申請書で注意する点

以上の内容となっております。

改葬をスムーズに進めたい方や戸惑っている方は是非参考にしてみて下さい。

改葬許可申請書とは

改葬許可申請書書き方流れ
改葬許可申請書とは遺骨を今ある場所から別の場所へ移動させるために公的機関の認証を受けるための必要書類となります。

具体的な流れとしては

  1. 新たな墓所の確保
  2. 今埋葬されてある墓所の管理人から埋葬の事実を証明してもらう
  3. 今ある墓所の市区町村役場に提出し、次の新しい墓所に移すことを許可しますよ、と言う改葬許可申請書が改葬許可証に変わる。
  4. この改葬許可証を新たな墓地管理者に提出する

と言う様な流れとなります。

何故このような書類が必要になるのでしょうか?

受け入れ先の墓地管理者は違法な遺骨を受け入れることは出来ないからです。

違法な遺骨を受け入れ、納骨したとなると、違法行為に加担したことになってしまいますので、公的機関からのお墨付きを得られた正当な遺骨のみ受け入れることにより、トラブルを回避したいからです。

改葬許可申請書の入手場所

役所
あなたがお住まいの地域の役所ではありません!

必ず、現在お墓がある市町村役場から改葬許可申請書を入手してください

住民票一つを取ってみてもわかる事ですが、市町村役場によって全て違いますよね。

改葬許可申請書もそれぞれ市町村役場によって形式が全く違うのです。

昔はわざわざ窓口まで行き、改葬許可申請書をもらってきたりしていましたが、現在では大体がその役場のホームページから改葬許可申請書がダウンロードできるようになっています。

まずはその役場のホームページを確認するか、電話で問い合わせてみて下さい。

改葬許可書の書き方

上記のように各自治体によって改葬許可申請書の形式は違っていますが、大体記入することは同じです。

死亡者の本籍

死亡者の住所

死亡者の氏名

死亡者の性別

死亡年月日

現在埋葬されている所在地

現在埋葬されている所の名称

このあたりまでは問題なく記入することが出来ると思います。

申請者

申請者が墓地名義人と違う場合は承諾書や委任状などが必要になる場合がありますので注意。

そして一番大事な所が、大体一番下にある現墓所の管理者が署名、捺印する欄です。

上記の方は現在間違いなく〇〇霊園に埋葬されている方です。

と言った埋葬の事実を証明する物になります。

ここで改葬許可証が発行されるまでの流れを再確認してください。

改葬許可申請書で注意する点

改葬許可申請書が改葬許可証になる流れをもう一度まとめます

  1. 現在あるお墓の返還工事代金の見積もりを取り寄せる
  2. 新たな墓所の確保
  3. 現墓所返還工事費の支払
  4. 改葬許可申請書に記入の上現墓所の管理者に署名捺印してもらう
  5. 署名捺印済みの改葬許可申請書を現墓所がある自治体の役所に提出すると改葬許可証となり、新たな墓所の管理者に提出、納骨となります。

これが改葬をスムースに行う流れなのですが、先日この順番が違う為二度手間になったお客様がいらっしゃいました。

近所に霊園が出来たのでそちらを契約しましたので、お骨の改葬をしたいとのことでした

ただ現墓所返還工事の支払いはおろか、返還見積もりもまだ取っていない状況で改葬許可申請書に管理事務所の署名捺印を下さいとのことでした。

現墓所の返還工事費の支払いもせずに署名捺印することは何処の霊園、寺院でもないことです。

そうしないと、墓所をそのままにされてしまうからです。

墓所は土地を買ったわけではなく、使う権利を得ただけです。

使わなくなったら、墓所所有者に更地に戻した上でお返しするのが原則だからです。

そのお客様も墓所撤去費用の見積もりしたうえでお支払いただき、改葬許可申請書に署名捺印していただき、無事改葬許可証になりました。

改葬許可証を正しく入手するには正しい流れで進めていく事が大事になります

墓じまい(墓所返還工事)はどの位の金額がかかるのでしょうか?それはお墓の造りによって変わってきます。

以上がこの記事で伝えたかった事となります。

最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

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